自動車保険の基礎知識

自動車保険には、法律で加入が義務づけられている「自動車賠償責任保険(通称、自賠責保険」と任意で加入する「任意保険」があります。自賠責保険に加入していなければ車検 を通すことも、道路を走ることもできません。しかしその内容は他人の身体に損害を与え た場合の賠償(対人賠償)に限っており、補償額は死亡・後遺障害で最大4000万円、 傷害治療費で最大120万円が限度となっています。決して十分な金額とは言えません。 一方、任意保険には自賠責保険だけでは補いきれない対人賠償はもちろん、相手の車や持ち物に対する補償(対物賠償)、自分の車やケガに対する補償(車両保険、搭乗者傷害) があり、補償額を高額に設定することが可能です。治療費が自賠責保険の限度を越えるケースも多く、また、事故の大半は相手の車や持ち物に対する賠償が多いことから、任意保 険は「必須」と言えるでしょう。中でも「対人賠償」「対物賠償」は、事故が起こった場 合最も重要な補償となりますので、これら「相手に対する補償」については十分な金額を確保しておくことが大切です。


自動車保険の種類は?


対人賠償保険
自動車事故により、通行人などを死傷させた場合に支払われる保険で、強制保険である自賠責保険の限度額を超える範囲に対して支払われる。但し、自己の家族の死傷は除きます。

対物賠償保険
自動車事故により、人以外に損害を及ぼした場合に支払われる保険で、相手の車、建物、標識等の公共物などの物の損害に対して支払われます。

搭乗者傷害保険
自動車事故により、その車の運転者、同乗者が死傷した場合に支払われる保険で、もし事故を起こして保険金を支払ったとしても翌年の等級に影響は受けません。

人身傷害保険
自動車事故により搭乗者が死傷された場合に、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益の支払いが事故した車の搭乗者に支払われる保険です。ということは、搭乗者保険もそうでしたね。いったい何処が違うの!?と言う方、おっしゃるとおりです。簡単に言うと補償の充実度の違いです。少し具体的に申しますと運転者、搭乗者の過失の大小に関係なく、ケガによる治療費、休業補償、慰謝料などの損害を契約した保険金額を限度に損害賠償金を補償してくれるのです。

自損事故傷害保険
電柱への衝突、カードレールへの衝突、ハンドル操作を誤りで落下、センターラインオ−バ−で対向車に衝突したりというように、運転者自身に100%過失がある自動車事故により、被保険者(自動車の保有者、運転者など)が死亡したり、後遺障害やけがを負った場合で自賠責保険の支払いが受けられない事故(自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合)のときに受取れる保険です。 無保険車傷害保険と同様、自動車保険に自動付帯となっています。この保険は自動付帯なので加入者は限度額など選択できません。

無保険車傷害保険
対人賠償保険に加入していない車により、追突などの自動車事故を受けた場合に、死傷した被害者に支払われる保険で、相手側(加害者側)に充分な賠償能力がない場合に適用される。

車両保険
自動車事故を起こし、自己の車が破損した場合、或いは車上狙いなどの被害を受け窓ガラス等が破損された場合に車の修理等に支払われる保険。但し、支払の際、保険会社の免責金の設定がある。


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